業務の内容について。

わたしが取り扱っております、建設業許可手続その他についてご説明いたします。

建設業許可関係

新規許可申請

500万円を超える請負金額の工事をするには、建設業の許可が必要です。
また、元請の指示で建設業の許可が必要なことも多いです。
建設業許可を新たに取得するには、都道府県または国土交通省に対して、書類を持参し申請をしなければなりません。
また、許可が下りる要件がそろっているのかどうか、まずはそれを確認してから、書類を作成し持っていく必要があります。
その要件確認と書類作成、提出までをお手伝いさせていただきます。

・要件調査
・要件証明確認
・要件証明書類の取り集め
・公的書類の取り集め
・申請書類作成
・申請書および添付書類の提出

手続報酬額は次のとおりです(以下税抜です)。

・個人で知事許可=90,000円
・法人で知事許可=130,000円
・個人で大臣許可=110,000円
・法人で大臣許可=150,000円

業種追加許可申請

建設業の許可は工事の分類(これを「業種」といいます)ごとに許可を得なければなりません。
業種は29もあります。
たとえば、塗装工事業の建設業許可を取得している会社が、新たに防水工事業の許可を得るには、この「業種追加」という手続をしなければなりません。
申請方法はほとんど新規許可手続と同じです。
その業種追加手続をお手伝いさせていただきます。

手続報酬額は次のとおりです。

・個人で知事許可=70,000円
・法人で知事許可=80,000円
・個人で大臣許可=90,000円
・法人で大臣許可=100,000円

更新許可申請

建設業の許可は、5年ごとに更新手続をする必要があります。
これを失念していると、許可が期限切れでなくなってしまいます。
請負金額500万円を超える工事を行えなくなります。
会社にとって損害がはかりしれません。
とても大事な手続です。
その更新許可手続お手伝いさせていただきます。

手続報酬額は次のとおりです。

・個人で知事許可=50,000円
・法人で知事許可=80,000円
・個人で大臣許可=90,000円
・法人で大臣許可=100,000円

決算変更届

建設業者は、事業年度が終了するたびに、決算変更届を作成し、これを提出する義務があります。
1年間で売り上げがどのくらいあったか、どこでどんな仕事をしたか、などを報告するための手続です。
5年に一度の更新の手続きは、この決算変更届が期間分しっかり提出できていないと申請ができません。
とはいえ、何年分かは提出が遅れているという場合もよく聞くことです。
そんなときでも、しっかりと対応させていただきます。

手続報酬額は次のとおりです。

・個人で知事許可=25,000円
・法人で知事許可=25,000円
・個人で大臣許可=25,000円
・法人で大臣許可=25,000円

各種変更届

許可申請の際に届け出ている業務情報に変更があった場合は、その変更届を提出する必要があります。
具体的には次のとおりです。

・商号又は名称の変更
・法人の役員等の変更
・営業所の変更(支店の新設・廃止等含む)
・支配人の変更
・個人事業主、支配人の氏名の変更 
・資本金の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
・欠格要件に該当した場合の届出
・国家資格者等の変更
・許可業種の全部廃業
・許可業種の一部廃業

その都度きちんと変更届手続をしていないと、次の更新許可手続の際に影響を及ぼしますので、とても大切な手続です。

手続報酬額は次のとおりです。

・個人で知事許可=15,000円
・法人で知事許可=15,000円
・個人で大臣許可=15,000円
・法人で大臣許可=15,000円

入札関係

経営事項審査申請

経営事項審査とは、公共工事を元請として請け負う際に、受ける必要がある審査です。
略して「経審(けいしん)」と呼びます。
この審査を申請する手続は、とても大切な手続です。
公共工事を発注する市町村などは、競争入札に参加する建設業者について資格審査を行い、順位付けや格付けを行います。
資格審査には客観的事項と主観的事項の審査があり、このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり各種項目を数値化し評価します。
その評価の審査を申請するのがこの手続です。
公共工事を請け負うにあたって、絶対に必要で大切な手続です。
心を込めてお手伝いさせていただきます。

・経営状況分析に必要な書類の収集
・経営状況分析の申請書またはデータの作成
・登録経営状況分析機関に経営状況分析の依頼
・登録経営状況分析機関から経営状況分析結果を受領
・経営事項審査申請に必要な書類の収集
・公的書類・各種証明書の取得
・申請書類を作成
・申請書および添付書類の提出

手続報酬額は次のとおりです。

・個人で知事許可=100,000円
・法人で知事許可=100,000円
・個人で大臣許可=100,000円
・法人で大臣許可=100,000円

入札参加資格審査申請

入札参加資格審査とは、市や町などが発注する公共工事の、請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。
よって、公共工事の受注を元請で希望する建設業者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。
こちらも毎年申請する必要があり、とても大切な手続です。

手続報酬額は次のとおりです。

・個人で知事許可=30,000円
・法人で知事許可=30,000円
・個人で大臣許可=30,000円
・法人で大臣許可=30,000円

工事業登録関係

電気工事業登録申請

電気工事業を営もうとするには、電気工事業者の登録を申請しなければなりません。
また、500kW未満の自家用電気工作物の電気工事のみを行うには、電気工事業開始通知書の提出が必要です(通知電気工事業者といいます)。
さらに、建設業許可を得ている業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません(みなし登録電気工事業者といいます)。
これらは、感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保のため、であり、工事の請負金額の大小にかかわらず、必要な手続です。
電気工事業者登録の有効期間は5年間なので、5年を経過するときに更新をしなければならず、内容に変更が生じた場合には、変更届を提出する必要があります。

手続報酬額は次のとおりです。
通知電気工事業者、みなし登録電気工事業者とも同じ金額です。

新規=50,000円
変更=40,000円
更新=45,000円

解体工事業登録申請

建築物等の解体工事の請負をするためには、工事請負金額の大小にかかわらず、解体工事業の登録が必要です。
本店支店や営業所の有無や場所に関係なく、解体工事を「行う」場所の都道府県ごとに、解体工事業登録を行う必要があります。
これは「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)」に基づくルールです。
また、こちらも5年に一度の更新手続があります。
もちろん、変更が生じたときには、変更届を出さなければなりません。

手続報酬額は次のとおりです。

新規=50,000円
変更=40,000円
更新=45,000円

よろしくお願いいたします。

一生懸命お手伝いさせていただきます。
ぜひご依頼ください。
よろしくお願いいたします。

お電話ください。

072-423-8222
お電話には年中無休で対応いたしております。
どんな些細なことでも結構ですので、ぜひお電話ください。

メールでのお問い合わせ、ご依頼はこちら

[contact-form-7 404 "Not Found"]

建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請、電気工事業登録申請、解体工事業登録申請の手続を代理代行いたします。大阪府岸和田市の特定行政書士、澤田郁(さわだかおる)と申します。女性ならではの丁寧な仕事で皆さまをお手伝いいたします。
はじめまして。岸和田市で建設業許可手続を仕事をしています、特定行政書士の澤田郁(さわだかおる)と申します。自己紹介をさせていただきます。わたくし澤田郁のことをよく知っていただきたいと思います。お見知りおきください。よろしくお願いいたします。
行政書士の澤田郁です。はた・さわだ行政書士事務所の所長をしております。事務所についてご紹介いたします。3人の行政書士が強力にサポートいたします。安心して業務に邁進してください。わたくしにぜひお手伝いをさせてください。よろしくお願いします。

ホームへ戻る